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産業廃棄物の処理責任

産業廃棄物は、事業者の責任において適正に処理しなければならないとされています(法3条、11条)。

排出事業者自らが産業廃棄物の処理を行う場合

法令に定められた保管の基準、収集運搬の基準、処分の基準に従わなければなりません。

産業廃棄物の処理を他人に委託する場合

許可を受けた収集運搬業者及び処分業者それぞれと書面による委託契約を締結すると共に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、最終処分まで適正に行なわれたことを確認する必要があります。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)について

事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬等を受託した者に対し、必要事項を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付しなければなりません(法12条の3)。

マニフェスト制度は、産業廃棄物の処理の各行程ごとに終了の報告を受けていくことで、委託した産業廃棄物が適正に処理されたことを排出事業者が確認する制度です。排出事業者は最終処分の終了を確認するまで、自らが排出した産業廃棄物についてその処理の責任を負います。

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