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特別管理産業廃棄物の種類と具体例

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをとして、法令で特に定められたものをいいます。

特別管理産業廃棄物の種類と具体例

種類 具体例
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70℃未満の廃油 → 第4類危険物のうち、第三、第四石油類、動植物性油類以外のものなど
廃酸 pH2.0以下の酸性廃液 → 廃硫酸、廃塩酸など
廃アルカリ pH12.5以上のアルカリ性廃液 → 廃苛性ソーダ液など
感染性産業廃棄物 感染のおそれがある産業廃棄物 → 病院や研究機関などから排出されるものであって、感染のおそれがある産業廃棄物
特定有害産業廃棄物 廃PCB等 廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む廃油 → 古い難燃性絶縁油の一部など
PCB汚染物 ポリ塩化ビフェニルが付着、封入、又は染み込んだ産業廃棄物 → 古い高圧トランス、進相コンデンサなどの一部
PCB処理物 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処理したもので、基準に適合しないもの
指定下水汚泥 指定下水汚泥及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもので、基準に適合しないもの
鉱さい 鉱さい及び鉱さいを処分するために処理したもので、基準に適合しないもの
廃石綿等 飛散性のある廃石綿等、またはそれらが付着しているおそれのあるもの → 吹きつけ石綿、石綿含有(保温, 断熱, 耐火被覆)材、使用器具・機材など
廃油(廃溶剤) 下表9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22の廃溶剤で特定施設から排出されたもの、及び当該廃油を処理したもので基準に適合しないもの
その他 特定施設からの廃棄物のうち、有害物質の含有量が下表の基準値を超えているもの

政令に定める有害物質の基準
特定有害産業廃棄物 金属等の名称 基準値(mg/L)
廃酸・廃アルカリ 汚泥等
1 アルキル水銀化合物 検出されないこと
水銀又はその化合物 0.05 0.005
2 カドミウム又はその化合物 1 0.3
3 鉛又はその化合物 1 0.3
4 有機りん化合物 1 1
5 六価クロム化合物 5 1.5
6 砒素又はその化合物 1 0.3
7 シアン化合物 1 1
8 PCB 0.03 0.003
9 トリクロロエチレン 3 0.3
10 テトラクロロエチレン 1 0.1
11 ジクロロメタン 2 0.2
12 四塩化炭素 0.2 0.02
13 1,2-ジクロロエタン 0.4 0.04
14 1,1-ジクロロエチレン 2 0.2
15 シス-1,2-ジクロロエチレン 4 0.4
16 1,1,1-トリクロロエタン 30 3
17 1,1,2-トリクロロエタン 0.6 0.06
18 1,3-ジクロロプロペン 0.2 0.02
19 チウラム 0.6 0.06
20 シマジン 0.3 0.03
21 チオベンカルブ 2 0.2
22 ベンゼン 1 0.1
23 セレン又はその化合物 1 0.3
24 ダイオキシン類 100pg-TEQ/L ばいじん、燃え殻、
汚泥等 3ng-TEQ/g
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