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許可の申請先について

※法令改正により、平成23年4月1日から運用が変更となっており、都道府県内の一の政令市(指定都市・中核市)の区域を越えて(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業(積替え保管を除く)を行う者の許可に関する事務については、都道府県が管轄することとなりました。下記には古い内容が含まれておりますが、参考のためしばらくの間このまま残します。

産業廃棄物の収集運搬を他人のために業として行なう場合は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可を受ける必要があります。

排出地と処分地両方の許可が必要

産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を「積み込む場所(排出事業者の所在地)」と「降ろす場所(処分委託先の所在地)」の双方において必要となりますので、同一の都道府県等内で排出・処分とも行なう場合を除き、複数の都道府県知事等に対する許可申請が必要となります。

一方、単に通過するだけの都道府県等における許可は必要ありません。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請先

許可申請先である都道府県知事等とは、都道府県知事及び政令で定める市の長を意味します。「政令で定める市」とは、@指定都市(地方自治法第252条の19第1項)、A中核市(地方自治法第252条の22第1項)、B呉市、大牟田市及び佐世保市です(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令27条)。

これら都道府県等において産業廃棄物収集運搬業を行なうとする場合は、それぞれ許可を申請する必要があります。

例えば、埼玉県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けても、さいたま市や川越市において業務を行なう事は出来ません。その逆も然りです。埼玉県知事の許可範囲は、さいたま市及び川越市を除く埼玉県全域となります。

ほかにも千葉県・千葉市・船橋市・柏市や、神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市、大阪府・大阪市・堺市・東大阪市・高槻市等において同じ事が言えます。なお東京都は東京都知事許可のみです。

  >>政令で定める市一覧

保健所政令市(保健所設置市)について

許可申請先について、かつては都道府県知事及び保健所政令市(保健所設置市)の長とされていましたが、この点は平成17年の法改正に伴い見直しが行なわれており、現在では必ずしも保健所政令市(保健所設置市)の長が許可権限を有するわけではありません。

例えば、小樽市、八王子市、藤沢市、四日市市はいずれも保健所政令市(保健所設置市)ですが、産業廃棄物処理業の許可権限を有しません。

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