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産廃収集運搬業許可要件の概要

産業廃棄物収集運搬業は、比較的容易に許可を取得する事が出来ますが、申請書類の準備を進めてから、「要件を満たしていないことがわかった!」などということがないように、先ず初めに主な許可要件を確認しましょう。[関係条文1]

なお許可要件が最も少ない「積替え・保管を除く」ケースを前提としております。許可の種類については、産業廃棄物処理業の許可区分を参照下さい。

収集運搬するために必要な運搬施設を有すること

産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有している必要があります。

  >>運搬施設について

環境大臣認定講習会を受講・修了していること

産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する時点で、環境大臣が認定する講習会を受講し、修了している必要があります。

但し、受講したいと思っても、講習会の日程や定員の関係ですぐに受講できないケースが多く、足かせになりやすいのがこの要件です。十分に余裕をもって準備を進めることが肝要です。

  >>認定講習会について

収集運搬業を行なうために必要な経理的基礎を有すること

自治体によって判断基準が少しずつ異なるので、一概に言うことは出来ませんが、利益が計上できており、かつ債務超過(*)でなければ問題視されることはありません。

債務超過の場合は対応が分かれるようですが、収支計画書や中小企業診断士や公認会計士(東京都は税理士も認めています)が作成した財務診断書を提出することにより、許可を取得することが出来ることもあります。

(*)債務超過とは、貸借対照表の「純資産の部」がマイナスである状態を言います。

  >>経理的基礎について

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