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産業廃棄物処理業の許可区分

産業廃棄物の処理を他人のために業として行なう場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。産業廃棄物処理業の許可は、産業廃棄物処理業と特別管理産業廃棄物処理業に分かれており、更にそれぞれが収集運搬業と処分業に分かれています。

産業廃棄物処理業の許可

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産業廃棄物処理業と特別管理産業廃棄物処理業は別の許可です。産業廃棄物収集運搬業の許可で特別管理産業廃棄物を収集運搬する事は出来ず、また特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可で産業廃棄物を収集運搬することも出来ません。特別管理産業廃棄物処理業は産業廃棄物処理業の上位許可ではない点にご注意下さい。産業廃棄物と特別管理産業廃棄物を共に扱う場合は、両方の許可を取得する必要があります。

産業廃棄物処理施設の許可

排出事業者が自ら産業廃棄物の処理を行なう場合、業の許可は不要ですが、施設の許可が必要となる場合があります。

排出事業者・処理業者を問わず、法令に規定された産業廃棄物処理施設(17種類の中間処理施設と3種類全ての最終処分施設が定められています)を設置するためには、業の許可とは別に、施設の許可が必要です。

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