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産業廃棄物の種類と具体例

産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)及び同施行令により、下表の20種類が定められています。

産業廃棄物の種類と具体例

種類 具体例
あらゆる事業活動に伴うもの (1) 燃え殻 活性炭、焼却炉の残灰などの各種焼却かす
(2) 汚泥 排水処理の汚泥、建設汚泥などの各種泥状物
(3) 廃油 グリス(潤滑油)、大豆油など、鉱物性動植物性を問わず、すべての廃油
(4) 廃酸 廃写真定着液など、有機性無機性を問わず、すべての酸性廃液
(5) 廃アルカリ 廃写真現像液、廃金属石けん液など、有機性無機性を問わず、すべてのアルカリ性廃液
(6) 廃プラスチック類 発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、固形状液状を問わず、すべての合成高分子系化合物(合成ゴムを含む)
(7) ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類)
(8) 金属くず 鉄くず、アルミくず、金属の研磨くず
(9) ガラス・コンクリート・陶磁器くず 板ガラス、耐火レンガくず、石膏ボード、コンクリート製品製造工程からのコンクリートくず
(10) 鉱さい 鋳物砂、サンドブラストの廃砂、不良石炭、各種溶鉱炉かす
(11) がれき類 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片
(12) ばいじん 大気汚染防止法のばい煙発生施設、または産業廃棄物焼却施設の集じん施設によって集められたばいじん
特定の事業活動に伴うもの (13) 紙くず 以下の業種から発生する紙くず → 建設業(工作物の新築、改築、除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業(これら以外の業種から発生する、コピー用紙などは、事業系一般廃棄物)
(14) 木くず @以下の業種から発生する木くず、おがくず、バーク類 → 建設業(工作物の新築、改築、除去により生じたもの)、木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業(これら以外の業種から発生するものは、事業系一般廃棄物)
A貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)
(15) 繊維くず 以下の業種から発生する天然繊維くず → 建設業(工作物の新築、改築、除去により生じたもの)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業(これら以外の業種から発生する、不要な天然繊維製の衣服などは、事業系一般廃棄物)
(16) 動物性固形不要物 と畜場で解体等した獣畜や、食鳥処理場で処理した食鳥に係る固形状の不要物
(17) 動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係る固形状の不要物(魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど)
(18) 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿
(19) 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体
(20) (1)〜(19) の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)〜(19)に該当しないもの(汚泥のコンクリート固形化物など)
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