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政令で定める市一覧

※法令改正により、平成23年4月1日から運用が変更となっており、都道府県内の一の政令市(指定都市・中核市)の区域を越えて(特別管理)産業廃棄物の収集運搬業(積替え保管を除く)を行う者の許可に関する事務については、都道府県が管轄することとなりました。下記には古い内容が含まれておりますが、参考のためしばらくの間このまま残します。

産業廃棄物処理業を下表の「政令で定める市」で行なうためには、それぞれの市ごとに許可を取得する必要があります。

「政令で定める市」とは、@指定都市(地方自治法第252条の19第1項)、A中核市(地方自治法第252条の22第1項)、B呉市、大牟田市及び佐世保市を指します(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令27条)。

政令で定める市一覧

都道府県 政令で定める市
指定都市 中核市 その他
北海道 札幌市 函館市
旭川市

青森県
青森市
岩手県
盛岡市
宮城県 仙台市

秋田県
秋田市
山形県


福島県
郡山市
いわき市

茨城県


栃木県
宇都宮市
群馬県
前橋市
埼玉県 さいたま市 川越市
千葉県 千葉市 船橋市
柏市

東京都


神奈川県 横浜市
川崎市
相模原市
横須賀市
新潟県 新潟市

山梨県


長野県
長野市
富山県
富山市
石川県
金沢市
岐阜県
岐阜市
静岡県 静岡市
浜松市


愛知県 名古屋市 豊橋市
岡崎市
豊田市

三重県


福井県


滋賀県
大津市
京都府 京都市

大阪府 大阪市
堺市
東大阪市
高槻市

兵庫県 神戸市 姫路市
西宮市
尼崎市

奈良県
奈良市
和歌山県
和歌山市
鳥取県


島根県


岡山県 岡山市 倉敷市
広島県 広島市 福山市 呉市
山口県
下関市
徳島県


香川県
高松市
愛媛県
松山市
高知県
高知市
福岡県 福岡市
北九州市
久留米市 大牟田市
佐賀県


長崎県
長崎市 佐世保市
熊本県
熊本市
大分県
大分市
宮崎県
宮崎市
鹿児島県
鹿児島市
沖縄県


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                           (2010年4月現在)
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