産業廃棄物処理の流れ
産業廃棄物は、許可を取得した収集運搬業者が運び、中間処理業者、最終処分業者によっ...
産業廃棄物の処理責任
産業廃棄物は、事業者の責任において適正に処理しなければならないとされています(法...
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産業廃棄物は、許可を取得した収集運搬業者が運び、中間処理業者、最終処分業者によって処分されます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、分別・保管・収集・運搬・再生及び処分等、廃棄物の適正な処理に関する一連の流れを「処理」と言います。
■収集運搬について
産業廃棄物を収集し、中間処理施設または最終処分場へ運搬することを言います。
■中間処理について
中間処理とは、最終処分に先立って脱水、焼却、中和等により、減量化、無害化、安定化等することを言い、これらの処理を行う施設を中間処理施設と言います。
中間処理施設のうち、処理能力が一定の規模以上である施設は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設として、都道府県知事等の許可が必要です。
■最終処分について
最終処分には埋立処分と海洋投入処分があり、埋立処分場には安定型、管理型、遮断型の3種類があります。
海洋投入処分については、自然由来の汚染されていない一部の産業廃棄物を除き、原則禁止されています。
◎安定型最終処分場
処分できる廃棄物の種類:廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くず、ゴムくず、がれき類
◎管理型最終処分場
処分できる廃棄物の種類:燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、タール・ピッチ類、廃石綿(二重梱包又は固型化したものに限る)及び安定型最終処分場で処分できるもの等
◎遮断型最終処分場
処分できる廃棄物の種類:有害な重金属等を含む燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい等
産業廃棄物は、許可を取得した収集運搬業者が運び、中間処理業者、最終処分業者によっ...
産業廃棄物は、事業者の責任において適正に処理しなければならないとされています(法...