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運搬施設について

産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有している必要があります。

必ずしも容器が必要とされるわけではありませんが、車両だけの運搬では廃棄物が飛散・流出する可能性がある場合は、容器を使用する必要があります。

運搬の方法

産業廃棄物の種類 飛散・流出防止の対策例
汚泥、
動植物性残さ、
動物の死体
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
容器:ドラム缶(オープンドラム)
廃油 車両:タンク車
容器:ドラム缶(クローズドラム)
廃酸・廃アルカリ 車両:耐腐食性のタンク車
容器:ケミカルドラム(クローズドラム)、
    プラスチック容器
燃え殻、
ばいじん、
鉱さい
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
容器:ドラム缶(オープンドラム)、
    フレコンバック
動物の糞尿 車両:タンク車
容器:ドラム缶(オープンドラム)
その他の産業廃棄物、
汚泥(脱水後のもの)
車両:ダンプ、コンテナ車等に直積み
    してシート掛け
容器:フレコンバック
石綿含有産業廃棄物を含む場合 飛散防止の対策例
石綿含有産業廃棄物 車両:ダンプの荷台に仕切りを設け、
    他の物と区別してシートがけ
    する。
    破砕、変形しないよう整然と
    積重ねる。

運搬車両のディーゼル規制対応

盲点になり得る点として、ディーゼル規制があります。

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県等では、条例によりディーゼル車の流入規制が行なわれており、該当する場合は、運搬車両として登録出来ない場合があります。

登録するためには、粒子状物質減少装置(DPFや酸化触媒)を装着する等の対応が必要となりますので、予めご注意下さい。

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