産廃収集運搬業許可要件の概要
産業廃棄物収集運搬業は、比較的容易に許可を取得する事が出来ますが、申請書類の準備...
運搬施設について
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運...
認定講習会について
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、申請時点で、環境大臣が認定する講習...
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産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有している必要があります。
必ずしも容器が必要とされるわけではありませんが、車両だけの運搬では廃棄物が飛散・流出する可能性がある場合は、容器を使用する必要があります。
■運搬の方法
産業廃棄物の種類 | 飛散・流出防止の対策例 |
汚泥、 動植物性残さ、 動物の死体 |
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車 容器:ドラム缶(オープンドラム) |
廃油 |
車両:タンク車 容器:ドラム缶(クローズドラム) |
廃酸・廃アルカリ |
車両:耐腐食性のタンク車 容器:ケミカルドラム(クローズドラム)、 プラスチック容器 |
燃え殻、 ばいじん、 鉱さい |
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車 容器:ドラム缶(オープンドラム)、 フレコンバック |
動物の糞尿 |
車両:タンク車 容器:ドラム缶(オープンドラム) |
その他の産業廃棄物、 汚泥(脱水後のもの) |
車両:ダンプ、コンテナ車等に直積み してシート掛け 容器:フレコンバック |
石綿含有産業廃棄物を含む場合 | 飛散防止の対策例 |
石綿含有産業廃棄物 |
車両:ダンプの荷台に仕切りを設け、 他の物と区別してシートがけ する。 破砕、変形しないよう整然と 積重ねる。 |
■運搬車両のディーゼル規制対応
盲点になり得る点として、ディーゼル規制があります。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県等では、条例によりディーゼル車の流入規制が行なわれており、該当する場合は、運搬車両として登録出来ない場合があります。
登録するためには、粒子状物質減少装置(DPFや酸化触媒)を装着する等の対応が必要となりますので、予めご注意下さい。
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